相続税対策・事業承継・評価方法・土地活用のお悩み解決!
相続・贈与相談センターは「個人の相続」「社長の相続」に取り組む各種専門家の全国ネットワークです。

遺言の効力

遺言の効力

「きちんとした遺言書を作ってさえあれば、相続争いを未然に防げたのに…」

こんなケースは決して珍しくありません。遺言は法定相続に優先する効力を持ちます。被相続人が一生考えた末の遺志を記した遺言があれば、多くの相続人はその遺志を尊重する気持ちを持つものです。

遺言の効力とは?

遺言は遺言者が原則として自由に書くことができます。しかし、法的な効力が生じる事項は民法で定められています。民法では、遺言できる行為として、次の10種類を挙げています。これ以外のことを遺言の内容としても、法律上の効力は生じません。

・身分に関する事項
(1)    認知…婚姻外子(胎児も含む)がいる場合、遺言で認知できます。認知によって子供は相続人になれるのです
(2)    後見人指定及び後見監督人の指定…自分が死亡すれば親権者がなくなる未成年の子がいる場合に、その子の親代わりとなる者、及びその者を監督する者を指定することができます

・相続に関する事項
(1)    相続人の廃除及び廃除の取り消し…推定相続人を廃除したり、過去に排除したけれども、それを取り消すときは、その請求を遺言に載せられます
(2)    相続分の指定または指定の委託…法定相続分通りではない相続を考えている場合、遺言書で各相続人の相続分を指定することが可能。相続分の指定を第三者に委託することもできます(遺留分の規定に反することは不可)
(3)    遺産分割方法の指定または指定の委託…例えば、自宅は長男、株式は二男にというように、各財産を誰に相続させるかを指定できます。また、分割方法を決めることを第三者に委託することもできます
(4)    遺産分割の禁止…これにより相続開始後5年間まで遺産の分割を禁止することが可能になります
(5)    相続人間の担保責任の指定…財産の分割後にその財産に欠陥があって損害を受けた場合、相続人同士は互いの相続分に応じて補償し合うことが義務付けられています。遺言でその義務を重くしたり軽くすることが可能になります
(6)    遺贈の減殺方法の指定…遺留分が侵害された場合、遺贈はすべて一律に贈与より前に遺贈額に按分して減殺されるという民法の定めを変えられます
(7)    遺言執行者の指定または指定の委託…遺言の内容を実行してもらう遺言執行者を誰に依頼するかを指定できます。子供の認知など、他の相続人の協力が得られづらいときに効果的。その指定を第三者に委託することもできます

・財産処分に関する事項
(1)    遺贈、寄付行為…内縁関係にある者や特別に貢献してくれた者など、相続人以外にも財産を贈与したいときに遺言書による遺贈という方法が求められます。また、財団法人を設立するために財産を提供するなど、寄付の意思を表すことができます

遺言に記載しても効力がないものとは?

「遺骨を海にまいてほしい」「葬式はできるだけ豪華に」「愛犬の世話を頼む」「死後、臓器を提供したい」というような、単なる希望は遺言事項に該当しません。
しかし、これらの事項を遺言書に盛り込むと、遺言書が無効になるわけではありません。その内容を実行するかどうかは、遺族の判断に委ねられます。よって、必ず実行されるという確証はありません。ただし、遺言書に一言入れておくことで、遺族が被相続人の遺志をくんでくれる可能性はあります。
遺言書に関しては、肩肘張らずに懸念事項や希望などを盛り込んでおくのもよいでしょう。

相続税・贈与税の対策

対応可能地域

福岡市

東区 博多区 中央区 南区 西区 城南区 早良区

筑紫圏域

筑紫野市 春日市 大野城市 太宰府市 筑紫郡那珂川町

糟屋中南部圏域

糟屋郡? 宗像

糟屋北部圏域

宗像市 古賀市 福津市 糟屋郡新宮町

糸島圏域

糸島市

朝倉圏域

朝倉市 朝倉郡 東峰村

北九州市

門司区 若松区 戸畑区 小倉北区 小倉南区 八幡東区 八幡西区

北九州地域

中間市 遠賀郡 行橋市 豊前市 京都郡 築上郡

筑後地域

八女市 筑後市 八女郡広川町 久留米市(中核市) 大川市 小郡市 うきは市 三井郡大刀洗町 三潴郡大木町 大牟田市 柳川市 みやま市

筑豊地域

直方市 宮若市 鞍手郡 飯塚市 嘉麻市 嘉穂郡桂川町 田川市 田川郡

上記以外のエリアも対応しております。どうぞお気軽にお電話ください。

相続税・贈与税の対策
円満相続は早めの準備を 上手な遺言とは 上手な贈与とは
遺言が必要なとき 遺言の効力 遺言の種類 公正証書遺言のポイント 遺留分とは
暦年贈与と連年贈与 相続時精算課税贈与 夫婦間の贈与 負担付死因贈与契約とは
不動産の評価方法 評価を下げるには 境界問題 上手に売却するには
小さな疑問でも専門家に聞けば安心!まずはお気軽にご相談ください
ページTOPへ

相続・贈与相談センター 本部

〒150-0013
東京都渋谷区恵比寿1-19-15 ウノサワ東急ビル3階
TEL:0120-736-339
FAX:03-5420-2800

Copyright (C) 相続・贈与相談センター 福岡支部 All Rights Reserved.