相続税対策・事業承継・評価方法・土地活用のお悩み解決!
相続・贈与相談センターは「個人の相続」「社長の相続」に取り組む各種専門家の全国ネットワークです。

上手に売却するには

上手に売却するには

先祖代々受け継いできた土地を売却することは、一般的に勇気と決断を要します。地域によっては好奇の目で見られ、マイナス情報が飛び交う可能性があります。しかし、土地売却が相続後ですと、好奇の目が同情の目に変わります。「相続で土地まで手放すなんて大変ですね」という見方になるでしょう。

こうした点からも、相続後は土地売却の絶好の機会です。地主さんが近所や縁戚から口うるさいこと言われずに、先祖代々の土地を売却できるのは、このタイミングを逃すとないでしょう。

相続による土地売却には、相続税の支払いや他の相続人との調整のためという、やむを得ない理由があります。一方、これから大きな地価上昇が望めない現在、所有財産が土地だけというのは、大きな不安要素です。

これからは先立つものは現金です。不動産から金融資産への組み替えが必要になるでしょう。また、次の相続対策のために生命保険に入るにも、生活のため自宅をリフォームするにも現金が必要なのです。

相続財産を譲渡した場合の取得費の特例

「相続により取得した土地、建物、株式などを、一定期間内に譲渡した場合には、相続税額のうち一定金額を譲渡資産の取得費に加算することができる」という趣旨の特例があります。
土地や建物を相続によって取得した人に相続税が課税されている場合に、一定の期日までに相続財産を売却することで、相続税額のうちの一定金額を譲渡資産の取得費に加算することができます。つまり、譲渡所得額を減らし、それにかかる税額を減らすことができるのです。

譲渡所得額は以下のように計算します。

(土地や建物を売った金額)?(取得費+譲渡費用)

この特例を受けるための要件は次の通りです。
●相続や遺贈により財産を取得した者である
●その財産を取得した人に相続税が課税されている
●その財産を、相続開始のあった日の翌日から相続税の申告期限の翌日以後3年を経過する日までに譲渡している

この特例を受けるためには確定申告が必要です。確定申告書には以下の書類を添付してください。
●相続税の申告書の写し
●相続財産の取得費に加算される相続税の計算明細書
● 譲渡所得の内訳書(確定申告書付表兼計算明細書[土地・建物用])や株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書など

「相続財産の取得費に加算される相続税の計算明細書」を利用すると、取得費に加算される相続税額を計算することができます。

相続税・贈与税の対策

対応可能地域

福岡市

東区 博多区 中央区 南区 西区 城南区 早良区

筑紫圏域

筑紫野市 春日市 大野城市 太宰府市 筑紫郡那珂川町

糟屋中南部圏域

糟屋郡? 宗像

糟屋北部圏域

宗像市 古賀市 福津市 糟屋郡新宮町

糸島圏域

糸島市

朝倉圏域

朝倉市 朝倉郡 東峰村

北九州市

門司区 若松区 戸畑区 小倉北区 小倉南区 八幡東区 八幡西区

北九州地域

中間市 遠賀郡 行橋市 豊前市 京都郡 築上郡

筑後地域

八女市 筑後市 八女郡広川町 久留米市(中核市) 大川市 小郡市 うきは市 三井郡大刀洗町 三潴郡大木町 大牟田市 柳川市 みやま市

筑豊地域

直方市 宮若市 鞍手郡 飯塚市 嘉麻市 嘉穂郡桂川町 田川市 田川郡

上記以外のエリアも対応しております。どうぞお気軽にお電話ください。

相続税・贈与税の対策
円満相続は早めの準備を 上手な遺言とは 上手な贈与とは
遺言が必要なとき 遺言の効力 遺言の種類 公正証書遺言のポイント 遺留分とは
暦年贈与と連年贈与 相続時精算課税贈与 夫婦間の贈与 負担付死因贈与契約とは
不動産の評価方法 評価を下げるには 境界問題 上手に売却するには
小さな疑問でも専門家に聞けば安心!まずはお気軽にご相談ください
ページTOPへ

相続・贈与相談センター 本部

〒150-0013
東京都渋谷区恵比寿1-19-15 ウノサワ東急ビル3階
TEL:0120-736-339
FAX:03-5420-2800

Copyright (C) 相続・贈与相談センター 福岡支部 All Rights Reserved.