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遺言の種類

遺言の種類

ひとくちに遺言といっても、一般的には3つの方法があります。

1.  自筆証書遺言
遺言をする人自身が「全文」「日付」「氏名」を自筆し、捺印します。費用は一切かからず簡単です。一人で作成できるので、遺言を書いたことを秘密にできます。しかし、短所も数々あります。紛失の恐れがあり、第三者による隠匿、変造の危険性もはらんでいます。せっかく心を込めて遺言をしたためても、文意がうまく伝わらなかったり、形式に不備があると無効になってしまいます。そして、自筆証書遺言は家庭裁判所による検認手続きが必要となります。

メリット
●自筆で書けばよいので、費用がかからない
●いつでも書くことができる
●内容や存在を秘密にできる

デメリット
●内容が不備になる可能性があり、無効になったり後に紛争の種を残してしまう危険性がある
●誤りを訂正した場合には、訂正した箇所に押印し、さらに「どこをどのように訂正したか」ということを付記して、そこにも署名しなければならないというように方式が厳格。方式不備で無効になってしまう危険がつきまとう
●全文自書しないといけない(パソコンやワープロ、タイプライターは不可)ので、病気等で手が不自由になり、字が書けなくなった方は利用できない
●自筆証書遺言は、遺言書を発見した者が必ず家庭裁判所にこれを持参し、相続人全員に呼出状を発送した上、遺言書を検認するための検認手続きが必要。一方、自筆証書遺言を発見した者が、自分に不利なことが書いてあると思ったときなどには、破棄したり隠匿や改ざんをしたりしてしまう危険がないとはいえない

2. 公正証書遺言
公証人役場で公証人によって作成してもらう公正証書。若干の費用がかかり、2名以上の証人が必要になりますが、最も安全で確実な遺言といえるでしょう。原本が公証人によって保管されるので、紛失や変造の恐れがありません。遺言の有無について争う余地はゼロ。基本的に公証人が遺言者の意をくんで遺言を作成するので、文意解釈の相違が生じません。自筆証書遺言と違い、家庭裁判所による検認手続きが不要です。

メリット
●公証人のアドバイスの下、法律的に見てきちんと整理した内容の遺言を作成できる。方式の不備で遺言が無効になる恐れがない
●家庭裁判所で検認の手続きを経る必要がないので、相続開始後速やかに遺言の内容を実現することができる
●原本が必ず公証役場に保管されるので、遺言書が破棄されたり、隠匿や改ざんをされる心配がない
●体力の低下や病気等で、被相続人が自書できなくても、公証人の代書にて作成できる

デメリット
●公証人等への費用がかかる
●作成手続きが煩雑
●遺言書作成時には2人の証人が必要なので、内容を完全には秘密にできない

3. 秘密証書遺言
遺言の内容を秘密にしておけます。遺言者が自分で作成した遺言書に署名捺印の上で封印し、公証人と2名以上の証人の前に提出。公証人に遺言書であることを述べて証明してもらいます。

メリット
●遺言内容自体を秘密にできる
●封書の中の文書は自筆でなくても、パソコンやワープロでも差し支えない

デメリット
●内容について公証人のチェックが入らないので、無効や後の紛争の恐れがある

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