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夫婦間の贈与

夫婦間の贈与

婚姻期間が20年以上である配偶者からの贈与に関しては、贈与税の配偶者控除を受けられます。

適用条件

1.婚姻期間等
その者との婚姻期間が20年以上である配偶者からの贈与

2.贈与財産
●居住用不動産
贈与を受けた年の翌年3月15日までに、贈与により取得した国内の居住用不動産に、贈与を受けた者が現実に住んでおり、その後も引き続き住む見込みであること
●金銭
贈与を受けた年の翌年3月15日までに、贈与を受けた金銭で取得した国内の居住用不動産に、贈与を受けた者が現実に住んでおり、その後も引き続き住む見込みであること

3.適用除外
その配偶者からの贈与につき、既にこの規定の適用を受けたことがある場合には適用されない(同じ配偶者の間では1回しか適用できない)

配偶者控除額

基礎控除額110万円+最高2000万円まで控除(配偶者控除)ができる

特例を受けるための手続き

以下の書類を添付して、贈与税の申告をしてください。
●財産の贈与を受けた日から10日を経過した日以後に作成された戸籍謄本または抄本
●財産の贈与を受けた日から10日を経過した日以後に作成された戸籍の附票の写し
●居住用不動産の登記事項証明書
●その居住用不動産に住んだ以後に作成された住民票の写し(ただし、戸籍の附票の写しに記載されている住所が居住用不動産の所在場所である場合には、住民票の写しの添付は不要)

特例を受けられる居住用不動産の範囲

特例を受けられる居住用不動産は、日本国内の家屋またはその家屋の敷地であることが条件です。居住用家屋の敷地には借地権も含まれます。
居住用家屋とその敷地は一括して贈与を受ける必要はありません。居住用家屋だけや居住用家屋の敷地だけの贈与ができます。

居住用家屋の敷地だけの贈与は、その家屋の所有者が次の2つの条件のうち、いずれかに該当することが必要です。
●夫または妻が居住用家屋を所有していること
●夫または妻と同居する親族が居住用家屋を所有していること

敷地の贈与の場合、敷地の一部を贈与することができます。居住用家屋の敷地が借地権なら、金銭の贈与を受け、地主から敷地(底地)を購入する事も可能です。

相続税・贈与税の対策

対応可能地域

福岡市

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筑紫圏域

筑紫野市 春日市 大野城市 太宰府市 筑紫郡那珂川町

糟屋中南部圏域

糟屋郡? 宗像

糟屋北部圏域

宗像市 古賀市 福津市 糟屋郡新宮町

糸島圏域

糸島市

朝倉圏域

朝倉市 朝倉郡 東峰村

北九州市

門司区 若松区 戸畑区 小倉北区 小倉南区 八幡東区 八幡西区

北九州地域

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筑後地域

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筑豊地域

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上記以外のエリアも対応しております。どうぞお気軽にお電話ください。

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