被相続人が生前に自分に掛けていた生命保険の保険金や、勤務していた会社からの死亡退職金、弔慰金などは生前に本人が所有していたものではないので、民法で定められている相続財産には該当しません。
しかし、これらは死後に受け取ることがはっきりしているので、実質的には相続財産と同様の価値があるとみなすことができます。そこで税法上では相続や遺贈で取得した財産とみなして課税します。これを「みなし相続財産」といいます。
主なみなし相続財産としては、次の5つがあります。
福岡市
東区 博多区 中央区 南区 西区 城南区 早良区
筑紫圏域
筑紫野市 春日市 大野城市 太宰府市 筑紫郡那珂川町
糟屋中南部圏域
糟屋郡? 宗像
糟屋北部圏域
宗像市 古賀市 福津市 糟屋郡新宮町
糸島圏域
糸島市
朝倉圏域
朝倉市 朝倉郡 東峰村
北九州市
門司区 若松区 戸畑区 小倉北区 小倉南区 八幡東区 八幡西区
北九州地域
中間市 遠賀郡 行橋市 豊前市 京都郡 築上郡
筑後地域
八女市 筑後市 八女郡広川町 久留米市(中核市) 大川市 小郡市 うきは市 三井郡大刀洗町 三潴郡大木町 大牟田市 柳川市 みやま市
筑豊地域
直方市 宮若市 鞍手郡 飯塚市 嘉麻市 嘉穂郡桂川町 田川市 田川郡
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